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条)とは別に、強制可能性に関する条項(6.04条)において、「各当事者は、契約に関連する当事者間の訴訟手続において、覚書または署名の欠如にもとづいて責任の拒否または放棄を主張する権利を、ここに明示的に放棄することを確認する。」イギリスおよびノルウェーのEDI協定書では、「有効性」、「強制可能性」および「証拠」に関する条項を設けていない。
4.諸外国のEDI協定書における規定
(i)米国の協定書「前文:(両当事者は)は、従来の紙を用いた書類に代えて、合意したフォーマットでデータを電子的に送受信することにより売買に関する取引(以下「トランザクション」と称する)の促進を図り、かつ当事者相互の利益のために、この取引が利用可能な電子技術を使用したために法律上無効または強制不能とならないことを保証する。」
「2.2.証拠受信当事者は、付属書に別段の定めのある場合を除き、ドキュメントを適正に受信したときは、それに応えて迅速かつ適正に、形式的な受信確認を送信しなければならない。形式的な受信確認は、ドキュメントが適正に受信されたという確定証拠(Con−clusive evidence)となる。」
「3.3.有効性:強制可能性
3.3.3.本協定書に基づく当事者の行為は、これに従って適正に送信された署名のあるドキュメントの使用を含め、法律上、トランザクションおよび3.3条に記載されている書面による合意を円滑に実施するために、当事者によって承諾されたと取引の過程および履行の過程の証拠となる。
3.3.4.当事者は、合意が書面によってなされるかまたは拘束される当事者によって署名されているか否かに関連して適用される法律規定に基づいて、署名のあるドキュメントの有効性または強制可能性を争わないことに合意する。署名のあるドキュメントは、これが紙に記録されて証拠として、裁判、仲裁、調停または行政手続に提出されるときは、文書の形で作成され、保持されているその他の営業記録と同一条件、同一範囲で、当事者間では証拠能力を有するものとする。署名のあるドキュメ

 

 

 

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